みなさんこんにちは。
確定申告および住民税申告の季節ですね。
ぼくは2018年9月からブログをはじめて、Google AdSenseやamazonアソシエイトの収入が微弱ながらありました。
会社員ですので、確定申告が必要な所得金額の20万円には届かなかったので、住民税申告を行うことにしました。
住民税申告に必要なものは以下のとおり。
印鑑と源泉徴収票は説明不要ですね。
収支明細というのは、いくら収入があって、経費がどのくらいかかったかを示す帳簿です。
とくに難しいものではなく、下記のようなレベルのものをExcelで作成しました。
明細の並び順は日付、摘要どちらでも構いません。
欲しい方は コチラ からどうぞ。
収支証明書類は、上記の収支明細の証明書類として添付します。
アフィリエイトサービスの収入・経費の証明ページは↓の記事をご覧ください。
市町村民税申告書は、前もって用意しても良いですが、役所で書いてそのまま提出でも大丈夫です。
右も左もわからなかったぼくでも10分くらいで書き終えることができました。
署員の方に書き方をお聞きしましたので、後述します。
源泉徴収票の支払金額①と、給与所得控除後の金額②を下記の申告書(表)に記載します。
あとは実際のアフィリエイトの収入、収入ー経費が必要になります。
※他の項目については窓口の方が記入してくださいました。
裏面は下記の3箇所。
所得の生ずる場所:Google AdSense他
収入金額:アフィリエイトの収入合計
必要経費:アフィリエイトの経費合計
支払先ごとに行を分けるのかと思いきや、合算1行で良いとのことでした。
申請書の受理は10分くらいで終わり、以前行った確定申告に比べるとあっさり終わるなという感想です。
これは役所によってできる・できないが変わってくるようです。
ググってみるとアフィリエイト収入の住民税の納税方法を、特別徴収(会社が納付)から普通徴収(自分で納付)に切り替えることで可能らしい。
その前知識があったので、役所の窓口で普通徴収にしたい旨を伝えました。
しかし、ぼくの管轄の茨城県那珂市役所では、そのような単語が聞き慣れない?らしく上司に確認するとのこと。
結果から言うと、会社の収入は従来通りに会社が納付し、アフィリエイトの収入は個人で納付することが可能でした。
できる・できないに重要なのは、上記でも記載した市町村民税申告書の所得税額欄。
所得の種類が異なるため、徴収方法を分けることができるとのこと。
会社からの給料は、「給与所得」となり、アフィリエイトは「雑所得」となる。
これが、副業をアルバイト等で振り込みがある勤務先の場合は、ともに給与所得となるため、分けることができないとの説明でした。
なお、副業アフィリエイターの場合、上記の雑所得に対して追加の住民税が課されることになります。
よって収入 – 経費が0円以下の場合は、住民税の申告は不要ということになります。
追加の住民税の納付は、この場で行うわけではなく、その年の6月くらいに納付書を自宅に送付する形となるとのことです。
なんにせよ、ぼくのケースは分けられるようでホッとしました。
会社の人には絶対ばれたくないですからね。
以上、住民税申告についてでした。
来年は住民税申告ではなく、確定申告だといいなぁ〜笑